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| 家賃(賃料) |
借主が貸主に対して毎月支払う金銭。
敷金や礼金は家賃の○ヶ月分として算出される。
○前家賃
毎月末日までに翌月分の家賃を支払うこと。
この前払い制度が一般的な支払方法である。
また、契約時にはこの前家賃も必要となる。 |
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| 共益費/管理費 |
借主が貸主に対して毎月支払う金銭。
共用部分の費用(エレベーター維持管理費、廊下・階段の電灯代、清掃代等)に充てられる。
分譲マンションにおいては管理組合に対して毎月納入する金銭で、管理組合が委託する管理会社への支払や管理組合の運営費用に充てられる。 |
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| 敷金 |
賃貸借契約を新規に締結する際に、賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いとして、貸し主に預けられる金銭。
家賃の数ヶ月相当の額である場合が多い。
権利金、保証金等の意味合いを持つ場合もある。
敷金は契約が終了して建物等を明け渡した後に、未払賃料や修繕費、原状回復費用等があれば、これを控除したうえで返還される。
また、敷金には利息を付さないのが普通であり、借り主は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。
建物の売却等で所有権(貸し主の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。
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| 礼金 |
物件を借りたとき、家主にお礼として支払われるお金。
退去などで賃貸借契約を解除する時も返還されない。
最近は礼金無しの物件も出てきているが、一般的に物件の条件が良くないものほど礼金無しという傾向がある。
また、家主が公的な資金の借入によって建築した物件は礼金が禁止されている。
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| 仲介手数料 |
契約の際に不動産業者に支払われる報酬。
賃貸は家賃の1ヶ月分(家賃と駐車場代の合計で、共益費は含まれない)に消費税と決まっている。 |
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| 更新手数料 |
賃貸借契約の有効期間が切れる際に、契約を延長する場合に支払う手数料。
アパートやマンションの場合は更新手数料は取ってない場合が多い。
ただし、賃貸借契約が自動更新される場合でも請求される場合があるので、事前に確認しておく方が良い。 |
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| LDK |
L ・・・ リビング(居室)
D ・・・ ダイニング(食事室)
K ・・・ キッチン(台所)
LDK(リビング・ダイニング・キッチン)は「居室兼食事室兼台所」となる。 |
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| 瑕疵担保責任 |
不動産の売買などの際、欠陥発見時の売主の責任に対する取決めのこと。
買主は物件購入の際に雨漏りなどの欠陥を全て見つけることは難しいので、もし欠陥が分かったらどう処理するかを取り決めておく。
事前に決めておかない場合、民法の規定により、買主がその不具合に気がついてから1年以内に請求することを条件に、10年間に渡って保証の義務が自動的に発生するので、売主にとっても必須の項目と言える。
大抵の場合契約書に記載されている。 |
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| 危険負担 |
売買契約締結後、引渡しまでの間に、物件が火災、地震、台風などにより損害を受け、売主・買主双方に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うのか取決めをしておくこと。
大抵は契約書に記載されている。。 |
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| 競売 |
ローンの返済などができず、土地や家、ビルなどを債権者によって差押えられ、裁判所を介して強制的に売却、その売買代金を借金の返済に充てる公的制度を競売(けいばい)と言い、その際に売却される不動産のことを競売不動産と言います。
入札方法は、それぞれの官公庁等により異なります。 |
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| 原状回復義務 |
退去などの賃貸借契約の解除などによって賃貸借契約が終了したとき、賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。
賃貸借契約において、契約を解除して物件を返還するとき、どのような状態にして返還するのかは、大抵は賃貸借契約書に内容が記載されている。
この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関しては、過去の判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
つまり畳や襖の張替えは、自然に色落ちしたものは退去の際、張替えの必要が借り主にはない。
しかし、賃貸借契約に記載があるのならば、特約として扱われ、張替えを行わなければならない。
また、入居時の汚損箇所等があった場合は、退去時のトラブルを回避するためにも、写真を撮り、不動産屋に伝え、その旨を文章化しておく方が良い。
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| 連帯保証人 |
本人と同一の責任を持つ保証人のこと。
賃貸借契約時に連帯保証人となる人の実印の押印と、その印鑑証明書が必要となる。
借主(賃貸契約の契約者)の支払等が滞った場合、債権者は借主の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に対して請求し、強制執行できる。
連帯保証人は「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を持たないので、「私に請求せず、先に賃借人に請求してください」とは言えない。 |
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