不動産用語集
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不動産取引でよく使われる用語集をまとめて見ました。
すまい給付金
すまい給付金とは、平成26年に消費税率が引き上げられるときに創設された制度です。一定の住宅を取得者に対して政府から支払われる金銭のことです。
すまい給付金は、住宅取得のときに消費税が課金されるときに支払われます。ただ、一定の要件を満たさなければいけないです。
満たさなければならない要件は、取得する住宅が新築か中古か、資金が住宅ローンか現金かによって異なります。
また、共通する要件として、自らが居住すること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の品質が確保されていることになります。
また、中古住宅の場合は、売り主が宅地建物取引業者であることなど、さらに現金取得では年齢が50歳以上であることや収入が一定額以下であることなどの要件があります。
給付額は、消費税率及び各都道府県民税の所得割額に応じて段階的に定められた給付額となります。
また、収入が一定額を上回る場合は、給付を受けることが出来なくなります。
専有面積
専有面積とは、アパートやマンションの床面積のことです。
「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことで、アパートや賃貸マンションの各住戸の内部の床面積のことになります。
また、バルコニーは専有面積から除外されることになります。それは、バルコニーはそれぞれの住戸に付属しているように見えますが、「共有部分」ということになります。
敷 金
敷金とは、賃貸借契約を新規に締結する際に、賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いとして、貸し主に預けられる金銭のこと。
敷金は、家賃の数ヶ月相当の額である場合が多い。
または権利金、保証金等の意味合いを持つ場合もある。
敷金は契約が終了して建物等を明け渡した後に、未払賃料や修繕費、原状回復費用等があれば、これを控除したうえで返還される。
また、敷金には利息を付さないのが普通であり、借り主は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。
建物の売却等で所有権(貸し主の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。