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不動産用語集

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不動産取引でよく使われる用語集をまとめて見ました。
情報収集のご参考にご覧下さい。

家賃(賃料)

家賃とは、借主が貸主に対して毎月支払う金銭のこと。

敷金や礼金は家賃の○ヶ月分として算出される。

前家賃

毎月末日までに翌月分の家賃を支払うこと。
この前払い制度が一般的な支払方法である。
また、契約時にはこの前家賃も必要となる。

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宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、「宅地建物の取引を業として行う」ことです。

すなわち、土地・建物などの売買・交換・賃貸の仲介や分譲住宅の販売代理を行うことができることとなっています。

仕事としては、不動産仲介業や不動産代理業務と不動産売買業務が仕事内容になります。


宅地建物取引業は宅地建物取引業法があり、免許制度になっています。

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原状回復義務

原状回復義務とは、退去などの賃貸借契約の解除などによって賃貸借契約が終了したとき、賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負うこと。

この借り主の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。

賃貸借契約において、契約を解除して物件を返還するとき、どのような状態にして返還するのかは、大抵は賃貸借契約書に内容が記載されている。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関しては、過去の判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。

つまり畳や襖の張替えは、自然に色落ちしたものは退去の際、張替えの必要が借り主にはない。

しかし、賃貸借契約に記載があるのならば、特約として扱われ、張替えを行わなければならない。

また、入居時の汚損箇所等があった場合は、退去時のトラブルを回避するためにも、写真を撮り、不動産屋に伝え、その旨を文章化しておく方が良い。 

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危険負担

危険負担とは、売買契約締結後、引渡しまでの間に、物件が火災、地震、台風などにより損害を受け、売主・買主双方に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うのか取決めをしておくこと。

大抵は契約書に記載されている。

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共益費/管理費

共益費/管理費とは、借主が貸主に対して毎月支払う金銭のことである。

アパートやマンションなどの、共用部分の費用(エレベーター維持管理費、廊下・階段の電灯代、清掃代等)に充てられる。

分譲マンションにおいては管理組合に対して毎月納入する金銭で、管理組合が委託する管理会社への支払や管理組合の運営費用に充てられる。

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仲介手数料

仲介手数料とは、契約の際に不動産業者に支払われる報酬のこと。

この場合は、賃貸は家賃の1ヶ月分(家賃と駐車場代の合計で、共益費は含まれない)に消費税と決まっている。

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不動産鑑定

不動産鑑定とは、土地や建物の最も適正な価格を算出するための鑑定方法のことです。

不動産鑑定は、不動産鑑定士のみが行うことができる仕事です。

不動産鑑定士が、各都道府県の地価調査や固定資産税標準宅地の不動産鑑定評価を決めることになります。

馴染みのあまりない鑑定士の仕事ですが、不動産がどのように評価され市場の価格が決まっていくかを知ることは大事なことです。不動産の売却を考えていたり、相続するときの不動産の価値を知りたい方は覚えておいてもいいかと思います。


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すまい給付金

すまい給付金とは、平成26年に消費税率が引き上げられるときに創設された制度です。一定の住宅を取得者に対して政府から支払われる金銭のことです。

すまい給付金は、住宅取得のときに消費税が課金されるときに支払われます。ただ、一定の要件を満たさなければいけないです。

満たさなければならない要件は、取得する住宅が新築か中古か、資金が住宅ローンか現金かによって異なります。

また、共通する要件として、自らが居住すること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の品質が確保されていることになります。

また、中古住宅の場合は、売り主が宅地建物取引業者であることなど、さらに現金取得では年齢が50歳以上であることや収入が一定額以下であることなどの要件があります。

給付額は、消費税率及び各都道府県民税の所得割額に応じて段階的に定められた給付額となります。

また、収入が一定額を上回る場合は、給付を受けることが出来なくなります。

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LDK

LDKとは、

L ・・・ リビング(居室)
D ・・・ ダイニング(食事室)
K ・・・ キッチン(台所)

LDK(リビング・ダイニング・キッチン)は「居室兼食事室兼台所」となる。

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