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瑕疵(かし)担保責任

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瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の売買などの際、欠陥発見時の売主の責任に対する取決めのこと。

瑕疵(かし)担保責任は、買主は物件購入の際に雨漏りなどの欠陥を全て見つけることは難しいので、もし欠陥が分かったらどう処理するかを取り決めておく。

事前に決めておかない場合、民法の規定により、買主がその不具合に気がついてから1年以内に請求することを条件に、10年間に渡って保証の義務が自動的に発生するので、売主にとっても必須の項目と言える。

大抵の場合、契約書に記載されている。




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