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不動産用語集

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不動産取引でよく使われる用語集をまとめて見ました。
情報収集のご参考にご覧下さい。

すまい給付金

すまい給付金とは、平成26年に消費税率が引き上げられるときに創設された制度です。一定の住宅を取得者に対して政府から支払われる金銭のことです。

すまい給付金は、住宅取得のときに消費税が課金されるときに支払われます。ただ、一定の要件を満たさなければいけないです。

満たさなければならない要件は、取得する住宅が新築か中古か、資金が住宅ローンか現金かによって異なります。

また、共通する要件として、自らが居住すること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の品質が確保されていることになります。

また、中古住宅の場合は、売り主が宅地建物取引業者であることなど、さらに現金取得では年齢が50歳以上であることや収入が一定額以下であることなどの要件があります。

給付額は、消費税率及び各都道府県民税の所得割額に応じて段階的に定められた給付額となります。

また、収入が一定額を上回る場合は、給付を受けることが出来なくなります。

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道路幅員

道路幅員(どうろふくいん)とは、道路の幅の広さのことです。

道路の側溝の外側を境界とし、道路幅員を図ります。道幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には住宅を建てることはできないと定められています。

接面道路の幅員は、不動産取引にあたって「重要事項説明」において、敷地と道路の関係を説明されるときに明示されますが、書類上だけでなく、現地調査によって現況を確認されることをおすすめします。


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不動産鑑定

不動産鑑定とは、土地や建物の最も適正な価格を算出するための鑑定方法のことです。

不動産鑑定は、不動産鑑定士のみが行うことができる仕事です。

不動産鑑定士が、各都道府県の地価調査や固定資産税標準宅地の不動産鑑定評価を決めることになります。

馴染みのあまりない鑑定士の仕事ですが、不動産がどのように評価され市場の価格が決まっていくかを知ることは大事なことです。不動産の売却を考えていたり、相続するときの不動産の価値を知りたい方は覚えておいてもいいかと思います。


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建ぺい率

建ぺい率とは、建物面積を敷地面積で割った値のことです。

建ぺい率の限度は、用途地域によって30%〜80%の範囲でと制限が設けられています。建築基準法により、この範囲を上回るものを建ててはならないことになっています。


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容積率

容積率とは、延べ面積を敷地面積で割った値のことです。

また、容積率には指定容積率と基準容積率があります。

容積率は、都市計画などで用途地域ごとに50%〜1300%と定められていることがあり、これを指定容積率といいます。

建築基準法によってこの値を上回る延べ床面積を建てることは出来ないことになっています。

そして、前面の道路幅によって、指定された容積率を使い切れない場合もありますので、注意が必要になります。

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宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、「宅地建物の取引を業として行う」ことです。

すなわち、土地・建物などの売買・交換・賃貸の仲介や分譲住宅の販売代理を行うことができることとなっています。

仕事としては、不動産仲介業や不動産代理業務と不動産売買業務が仕事内容になります。


宅地建物取引業は宅地建物取引業法があり、免許制度になっています。

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専有面積

専有面積とは、アパートやマンションの床面積のことです。

「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことで、アパートや賃貸マンションの各住戸の内部の床面積のことになります。

また、バルコニーは専有面積から除外されることになります。それは、バルコニーはそれぞれの住戸に付属しているように見えますが、「共有部分」ということになります。

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連帯保証人

連帯保証人とは、本人と同一の責任を持つ保証人のこと。

賃貸借契約時に連帯保証人となる人の実印の押印と、その印鑑証明書が必要となる。

借主(賃貸契約の契約者)の支払等が滞った場合、債権者は借主の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に対して請求し、強制執行できる。

連帯保証人は「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を持たないので、「私に請求せず、先に賃借人に請求してください」とは言えない。

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原状回復義務

原状回復義務とは、退去などの賃貸借契約の解除などによって賃貸借契約が終了したとき、賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負うこと。

この借り主の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。

賃貸借契約において、契約を解除して物件を返還するとき、どのような状態にして返還するのかは、大抵は賃貸借契約書に内容が記載されている。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関しては、過去の判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。

つまり畳や襖の張替えは、自然に色落ちしたものは退去の際、張替えの必要が借り主にはない。

しかし、賃貸借契約に記載があるのならば、特約として扱われ、張替えを行わなければならない。

また、入居時の汚損箇所等があった場合は、退去時のトラブルを回避するためにも、写真を撮り、不動産屋に伝え、その旨を文章化しておく方が良い。 

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競 売

競売とは、ローンの返済などができず、土地や家、ビルなどを債権者によって差押えられ、裁判所を介して強制的に売却、その売買代金を借金の返済に充てる公的制度を競売(けいばい)と言い、その際に売却される不動産のことを競売不動産と言います。

入札方法は、それぞれの官公庁等により異なります。

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危険負担

危険負担とは、売買契約締結後、引渡しまでの間に、物件が火災、地震、台風などにより損害を受け、売主・買主双方に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うのか取決めをしておくこと。

大抵は契約書に記載されている。

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瑕疵(かし)担保責任

瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の売買などの際、欠陥発見時の売主の責任に対する取決めのこと。

瑕疵(かし)担保責任は、買主は物件購入の際に雨漏りなどの欠陥を全て見つけることは難しいので、もし欠陥が分かったらどう処理するかを取り決めておく。

事前に決めておかない場合、民法の規定により、買主がその不具合に気がついてから1年以内に請求することを条件に、10年間に渡って保証の義務が自動的に発生するので、売主にとっても必須の項目と言える。

大抵の場合、契約書に記載されている。

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LDK

LDKとは、

L ・・・ リビング(居室)
D ・・・ ダイニング(食事室)
K ・・・ キッチン(台所)

LDK(リビング・ダイニング・キッチン)は「居室兼食事室兼台所」となる。

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更新手数料

更新手数料とは、賃貸借契約の有効期間が切れる際に、契約を延長する場合に支払う手数料のこと。

アパートやマンションの場合は更新手数料は取っていない場合が多い。

ただし、賃貸借契約が自動更新される場合でも請求される場合があるので、事前に確認しておく方が良い。

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